クビになったのに失業保険すぐにもらえないと言われました。どなたか教えてください。
質問です。
私は去年の9月から派遣で働き始めました。そして明日で終了になります。
契約してる会社側から派遣会社に終了が告げらました。いわゆるクビですよね。
一応一ヶ月更新で、今月末までで契約更新の書類が届いてたのにもかかわらずです。
そこで雇用保険のことについて派遣会社に問い合わせたところ、雇用主は派遣会社なので、派遣会社はクビにはしてないから会社都合にはならないといわれました。
仮に会社都合になったとしても、派遣会社側はちゃんと次の仕事を探して私に紹介するので
一ヶ月間は間が空く。なので失業保険がもらえるまで最低2ヶ月かかる。みたいなことを言われました。
雇用保険に加入して11ヶ月しか経ってないので、もらえないとも言われました。でも2年分はさかのぼって納入できるんじゃないんですか?

なんか今月から雇用保険の法改正か何かで厳しくなった。とも言われました。
でもどうも納得がいきません。派遣会社の言うことが正しいのでしょうか?
あと派遣健康保険組合に加入してました。
長文失礼いたしました。
10月からは1年(12ヶ月)の保険加入期間がないと失業保険はでませんよ。(解雇の場合は6ヶ月)

2年分遡って?雇用の実態が分からないのですが、それは無理では?
常時加入するものでもありませんし、加入には条件があります。それを満たして加入となり、保険料を天引きされるのです。
働いていても加入条件が満たされなければ加入されませんし。

あとは派遣会社のいう通りです。
退職金がなしで、退職後 仕事をしなくても給与を半年くらいもらっていました。退職金の事でもらうようにした方がいいと言ったのですが、離職表はもらったらしく、父は失業保険をもらおうと思っているみたいです。
退職金の相談をしてももらえない可能性が高いとすれば、失業保険をもらった方が特になるのでしょうか?
失業保険をもらうようにすると、反対にもう 退職金の交渉は不可能になってしまうのでしょうか?
父は自分のことで1人でやっているので、色々と調べて言ったとしても、労働所に相談しても 無意味だと言います。

本当にそうなのか 勿体無いかもしれない、やるだけ相談して動いてみればいいのにとも思うのですが、
どう判断していいのかわかりません。詳しい方がいましたら 教えて下さい。お願いいたします。
意味和漢ね。
退職金もらったら失業保険もらえないって、親父は公務員か?

この質問取り消して再質問した方がいいぜ。

1:親父さんはどんな業界で働いていて、雇用契約はどうなっていたのか。
2:親父さんの勤務していた会社に退職金制度があったのか(制度がなければ貰えない。)。
3:退職後に給与を貰うことは普通無いので、基本的には半年間は雇用関係にあったはず、事実関係を整理。


なお、民間企業に勤めていたなら、定年退職で退職金貰った場合でも、失業手当はもらえる(公務員にはない。)。失業保険をもらったから、退職金はなしなんてことにはならん(ただし、退職金の制度があればの話だ。)。
4月30日付けで会社都合で解雇になりました。
失業保険を貰いながら職業訓練に通おうと思い、ハローワークで手続きをしました。

他の方の回答でみたのですが、失業保険の基本手当日額が職業訓練に行った日しか支給されないと記載されていました。
私が希望する訓練は民間の委託訓練です。
また、他の方の回答では(その方は職業訓練に通う方ではありません)土日関係なく、基本日額手当日額を貰えると記載されていました。
職業訓練に通うと貰える日数が減るのでしょうか?
よろしくお願いします。
5月から委託の職業訓練に通ってます
基本手当と交通費は正当な理由なく休んだりしなければもらえます
もともと学校の休みの日ももらえます
正当な理由がないと休んだ日の基本手当はもらえません
交通費も日割りで減額されます
あと正当な理由があっても14日以上連続して休んでももらえません
あと受講手当700円は学校へ行った日にしかもらえません
どんな正当な理由がある休みでももらえません
67歳と8か月で雇用期間が切れるので退職しようと思ってます
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
簡単に。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
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