現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
13日間が過ぎてから働けば?
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
教えて下さい☆
不安なのでどなたか教えて下さいm(_ _)m
今、失業保険を受給中なのですが、活動実績2回はセミナーを2回でも良いのですよね?
あと、どなたかの質問の回答に認定日も活動実績1回になるとありましたが本当ですか?
私は引っ越したのですが、前のハローワークでは認定日に来所した時、相談の印を押してくれました。今のハローワークでは認定日に来所しても相談の印をくれませんでした。場所により違うのですか?
ご回答宜しくお願いします。
不安なのでどなたか教えて下さいm(_ _)m
今、失業保険を受給中なのですが、活動実績2回はセミナーを2回でも良いのですよね?
あと、どなたかの質問の回答に認定日も活動実績1回になるとありましたが本当ですか?
私は引っ越したのですが、前のハローワークでは認定日に来所した時、相談の印を押してくれました。今のハローワークでは認定日に来所しても相談の印をくれませんでした。場所により違うのですか?
ご回答宜しくお願いします。
基本的には、認定日に来所しても相談しなければ、活動実績1回に為りません。
<追記>
尚、PC検索は認定期間の間で何回やっても1回のカウントにしか為りません。
上記の様に、指導されていますので、来所しただけで印を押してくれた所は
善意でオマケしてくれたのかも知れませんね?
◎不明な事は、受付で聞けば優しく教えてくれますよ!
<追記>
尚、PC検索は認定期間の間で何回やっても1回のカウントにしか為りません。
上記の様に、指導されていますので、来所しただけで印を押してくれた所は
善意でオマケしてくれたのかも知れませんね?
◎不明な事は、受付で聞けば優しく教えてくれますよ!
退職、扶養について。
いろいろ調べてみたものの、さっぱりわかりません・・・。
今年6月いっぱいで退職しました。
私は去年の12月に入籍していたのですが、正社員でそのまま働いていたので扶養には入っていませんでした。今回の退職をきっかけに扶養に・・・と思っていたのですが、よくわかりません。。。。。
扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。7月15日の時点で1028000円ほどの収入予定です。ちなみに退職金はもらえるかわかりません。もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
自分自身よくわかっていないなかの質問のため、乱文、読解不能でしたらすみません・・・・・・・・。
回答お願いします。
いろいろ調べてみたものの、さっぱりわかりません・・・。
今年6月いっぱいで退職しました。
私は去年の12月に入籍していたのですが、正社員でそのまま働いていたので扶養には入っていませんでした。今回の退職をきっかけに扶養に・・・と思っていたのですが、よくわかりません。。。。。
扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。7月15日の時点で1028000円ほどの収入予定です。ちなみに退職金はもらえるかわかりません。もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
自分自身よくわかっていないなかの質問のため、乱文、読解不能でしたらすみません・・・・・・・・。
回答お願いします。
mmmchimmmさん
あなたの場合、「扶養」には、3つの意味があります。
(1).税法上の「扶養」:控除対象配偶者
(2).健康保険の「扶養」:被扶養者
(3).厚生年金の「扶養」:国民年金第3号被保険者
>扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。
ご質問は、上記(1)のことだけでしょうか?
(1)の要件は、年間(1月~12月)の給与収入103万以下であることです。
(2)と(3)の要件は、年間(期間は規定がない)収入が130万未満であることです。
以下、(1)の場合として回答していきます。
>もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
失業保険の給付は、非課税ですので、(1)の場合はカウントしません。
退職金はカウントしますので、その通りになります。
なお、(2)(3)の場合は、失業保険の給付もカウントします。
>それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
税金だけを考えるのであれば、損をすることはありません。稼いだ額以上に税金がかかることはありませんから。
健康保険を考えた場合は、130万以上160万未満は、損をする可能性はあります。(厳密には、世帯構成と世帯収入と各人の所得控除額により変わります。)
あなたの場合、「扶養」には、3つの意味があります。
(1).税法上の「扶養」:控除対象配偶者
(2).健康保険の「扶養」:被扶養者
(3).厚生年金の「扶養」:国民年金第3号被保険者
>扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。
ご質問は、上記(1)のことだけでしょうか?
(1)の要件は、年間(1月~12月)の給与収入103万以下であることです。
(2)と(3)の要件は、年間(期間は規定がない)収入が130万未満であることです。
以下、(1)の場合として回答していきます。
>もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
失業保険の給付は、非課税ですので、(1)の場合はカウントしません。
退職金はカウントしますので、その通りになります。
なお、(2)(3)の場合は、失業保険の給付もカウントします。
>それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
税金だけを考えるのであれば、損をすることはありません。稼いだ額以上に税金がかかることはありませんから。
健康保険を考えた場合は、130万以上160万未満は、損をする可能性はあります。(厳密には、世帯構成と世帯収入と各人の所得控除額により変わります。)
無知すぎる質問ですがよろしくお願いします。。。
只今失業保険受給中で、明日3回目の認定日です、、、
なのですが、今月20日に愛知から沖縄に引っ越す予定で、転出届を取りに行ったのですが
、いろいろあり、まだ引越し&転出届を出してない状態で、まだ愛知県にすんでます( ; ; )
この場合は明日の認定日にハローワーク行っても意味ない感じですか??
回答よろしくお願いします(・・;)
只今失業保険受給中で、明日3回目の認定日です、、、
なのですが、今月20日に愛知から沖縄に引っ越す予定で、転出届を取りに行ったのですが
、いろいろあり、まだ引越し&転出届を出してない状態で、まだ愛知県にすんでます( ; ; )
この場合は明日の認定日にハローワーク行っても意味ない感じですか??
回答よろしくお願いします(・・;)
就職が決まったわけではないのですから、認定日には行って下さい。
ついでに今後どうすれば良いかも聞いてくればいいでしょう。
ついでに今後どうすれば良いかも聞いてくればいいでしょう。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
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