4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
扶養手続きについて
32歳主婦です。
2月末で失業し、就職活動をして7ヶ月目です。
決まる見込みがなく、今後も活動していく予定です。
旦那の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
また、失業保険があと42日間残っているのですが、
入れるのでしょうか?
32歳主婦です。
2月末で失業し、就職活動をして7ヶ月目です。
決まる見込みがなく、今後も活動していく予定です。
旦那の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
また、失業保険があと42日間残っているのですが、
入れるのでしょうか?
税にも健保にも年金にも共通した「扶養」という一つの制度だと思っていませんか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついているでしょうか?
何についての質問のつもりでしょう?
被扶養者・第3号被保険者については、基本手当も「収入」ですので、その額によっては資格がありません。
※一部の組合健保だと、金額に関係なく手当を受け終わるまで資格を認めない。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついているでしょうか?
何についての質問のつもりでしょう?
被扶養者・第3号被保険者については、基本手当も「収入」ですので、その額によっては資格がありません。
※一部の組合健保だと、金額に関係なく手当を受け終わるまで資格を認めない。
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
まずは、ご主人の勤務先で「被扶養者」資格を喪失させることが先決です。その後はご指摘の手順でお奨めください。
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