本日解雇を言い渡されました。7月25日付けとの事です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!

失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
正社員の方なら整理解雇出来るのかどうかを確認するのも大事だと思います。

元来企業側は、自社の一方的な都合で雇用契約を破棄できません。
社員を減らさないと会社が倒産するというところまで追い込まれて国からの許可が下りた時に初めて、整理解雇という形で被雇用者をクビに出来るようになります(日本航空などはこのケース。)

普通は退職勧奨という形で自主退社を促すのですが、それでも行うと国から助成金カットなどの制裁が入るペナルティ行為です。
さも解雇が出来るかのような顔でクビだと言い渡しても法的には成立しないので、おそらくなにかしらの手口で無理やり自己都合退社という形でおとしこもうとしてくるでしょう。

そのあたりの違法行為をつついて有給を認めさせるというやり方もあると思います。
が、他の方もおっしゃっている通り、まずは専門の機関へ相談ですね。
がんばってください、あなたに落ち度がない以上、社会悪とは徹底して戦うべきです。
育児休暇法について
現在、育児休暇中で、7月に復職予定のものです。

復職にあたり、色々と調べていますが、
イマイチよくわからないので、教えてください。


・現在、9:00~18:00勤務の契約です。
5年半ほど勤務の後、産休&育休を取得しました。

・保育所が18:30までなので、残業を一切することができません。
つまり、19:00~社員会議などあることがありますが、参加不可。
(繁忙期は20:00まで無賃残業など普通でした。定時で帰ると白い目で見られ、社長にも文句を言われます。)

・保育所は年末年始が休みなので、出勤することができません。
(サービス業の事務なので、社員は強制出勤でした。
主人も仕事で面倒を見る人がいません。)


残業と、保育所が休みのときの休暇を認めてもらえれば、引き続き正社員で勤めることも可能なのですが、認めてもらなければ準社員に降格しなければいけません。

その際、雇用保険などをつけてもらえなくなると
(1日7時間×週5日出勤のパートさんもついていません。)
現在している仕事は時間的にも内容的にもとてもできないので、
一般パートの仕事内容にしてもらいたいのですが、
それを拒否された場合、解雇という形を取ってもらえるのでしょうか?
(失業保険の期日に関わるため)


私が初めての産休&育休取得者であり、
会社規約にも復帰後については記載されていません。
詳細は今のところわからないのですが、専務からは「法に則ってするつもり。」とお話をいただいています。

復職の際にはきちんと話をつけておきたいので、
私の主張は法的に認められるものなのか、認められないものなのか、
他にも認めてもらえるものがあるのかなど、
教えてください。
育児休業法に基づき 短時間勤務の請求が可能です。
身分を変更する行為は、労働条件の不利益変更となるので
労働契約上に基づき、質問者さんが了解しなければ
変更が出来ません。
つまり、準社員やパートへの身分変更は 質問者さんの同意が無い限りは
(民事上の)違法行為となります。



条文
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて
、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。
(6時間勤務)

残業であれば
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は
所定労働時間を超えて労働させてはならない。

となっています。
当然、短時間勤務であればその分の賃金を引き下げることになるのか
早退扱いになるかはわかりませんが。
8時間→6時間 つまり2時間分の賃金は引き下げられることになります。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)

・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍


皆さんのアドバイスをお願いします。
失業給付金を受給するには、いくつかの条件があります。その一つは、離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることです。次に「再就職」のため積極的に就職活動をすること。そして働く意思と能力を備えていることが揚げられます。このようなことを満たした場合「求人の申し出(失業給付金受給申請)」を手順に従って行うこととされております。
今年4月に転職しましたが、現在、退職勧奨されており、12月末で辞めることにしました。

失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?

今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。

また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
>自己都合退職にはなりますが

退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。

退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。

>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか

退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。

退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
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