失業手当てについての質問です。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
正直に言って、どうなるかは想像もつかないです。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
年金と健保の配偶者控除について。
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
>年金と健保の配偶者控除について。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
派遣社員の場合の雇用保険や社会保険について教えて下さい
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。
雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)
ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)
健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。
雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)
ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)
健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
>雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。
>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?
>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。
>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?
>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
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