休職から復帰する時に、受け入れる部署が無い場合、どうなるんでしょうか?
その場合リストラ=解雇(会社都合)になるのでしょうか?


こちらとしては、元々辞めようかと考えていたので、解雇予告手当を1ヶ月分もらい、ハローワークからの失業保険をすぐに貰えれば良いと考えています。
会社側から労働者を解雇するにはいろいろ制約があります。簡単には解雇できません。
1.刑事犯罪を犯した場合
2.就業規則に対する重大な違反があった場合。
3.客観的にみてこのままの状態では会社が倒産してしまうと判断される場合。ただし、解雇する前に以下の要件を満たす必要がある。
・新規社員の雇用停止を行っている。
・希望退職を募っている。
・役員報酬の減額を行っている
上記の通りリストラを回避する為の方策を行った上でないと、不当解雇となります。
今回のケースで、もし会社が経営不振という事でなく、退職をすすめられた場合は「退職奨励」になります。会社都合扱いになる事を確認の上、退職に同意してください。この点いい加減にしておくと、後々トラブルになります。あとから提示された書類をみたら「自己都合」になってたなんて事がよくあります。
またもしくは、自分から退職を切り出すまでどっかの部署に仕事もないまま、おいとかれるとか、できそうもない仕事をわりあてられるとかあるかもしれません。
その場合は会社の責任を追及する事がむずかしく、やめるにしても自己都合にせざるを得ない可能性があります。
妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。

質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。

今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。

労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)

子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。

補足のこと。

健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。

毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。

ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
職業訓練校に10月1日に入校します。
失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
まもなく、330日間の失業保険受給が終了。
(退職理由は会社倒産)
10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。

最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。

たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、
受給最終日となる日が10月1日に延びます。

この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか?

7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、
申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか?


また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、
最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか?

個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。
お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。
よろしくお願いします。
心配しないで、職業安定所の指示で訓練校に通所中は訓練受講給付金(基本日額×通所日数)と訓練手当(昼飯代)て及び通所手当て(交通費)が支給されます。(訓練終了まで)6ヶ月間、受講中は特別な理由(親族葬儀)ない限り、絶対に休んではだめ、手当てがカットされます。

あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。
やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
定年後そのまま社員として期間限定で再雇用されてて
期間終了したあとは 失業保険は解雇と同じ扱いで すぐもらえますか?
それとも 3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
年金より失業保険をもらうほうが得だと聞いたのですが
3ヶ月待たなければいけないのなら 年金を貰うほうがいいような気がします
知ってる方教えてください
基本的に定めのある雇用形態では待機期間はつきません。ただし、いろいろその契約状態によって例外もあります。
たとえば定年後最初から65歳までとするという風になっていた場合で65まで勤めたのであれば結局定年が延びたのと同じです。

1年(もしくは半年等)更新で3年以内に退職した場合は最後の契約に今回を限りとするとうたってあるかどうか。本人に継続の希望があるのかないのか。希望してなかった場合の事情によって違ます。たいていは待機期間はつきませんが。特に事情を申し出ない場合はつくばいもあります。

1年(もしくは半年等)毎の更新で3年を超えた場合は、一般の退職と同じでどちらが申し出たかで違います。本人が辞めたいといった場合は自己都合扱いで待機期間がつきます。会社側が申し出た場合は解雇と同じ扱いになります。

また契約の途中で退職する場合も、どちらが申し出たかで待機期間が付く場合と、解雇と同じ扱いになる場合とにわかれます。
年間残業500時間で失業した場合、失業保険の特定受給資格者になりますでしょうか?
45 時間以上の残業が3ヶ月続いていれば、対象となるようですが、私の場合は10月44時間、11月44時間、12月25時間です。
4月から12月の合計は500時間なのですが、特定受給資格に年間残業時間は考慮されないのでしょうか?
詳しい方や経験のある方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
決まり(法)は決まりとして、時として冷たいものです。
残念ですが、無理ですね。
離職前3ヶ月間連続して45時間以上が決まりですので、以前の時間まで含めそれを平均化される事はありません。

特定受給資格者としての認定は無理ですが、その長時間労働が原因で体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職」に認定されます(但し医師の診断書等が必要です)
特定理由離職に認定されれば普通退職のように3ヶ月の給付制限期間が付く事なく申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります、但し給付日数は普通退職者と同じです。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。

既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。

今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。

出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
扶養の認定は原則届出日です。どの程度遡及で加入できるのかは保険組合によって違います。
会社にお問い合わせください。
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